商標を言葉の独占と勘違い?
六花亭が、菓子、パンに登録される30類という商標登録出願して、ネットなどで炎上している。
調べてみると六花亭のお菓子に「なんもなんも」「めんこい」とかのお菓子があったりするので「そだねー」も、同じ発想で出願したのだろう。流行語狙いかもしれないけど。
別に、「なんもなんも」というお菓子があってもいいし、「めんこい」があってもいい。でも、マスコミはそこを問題にしない。それについて書いても、なんもなんもだからだ。
ちなみに、「そだねー」は、北見工大生協が2日早く出願しているから六花亭は基本取得はできない。
北見工大生協は、非難されなくて六花亭が非難される理由はなにか?
おそらく、妬みと嫉妬であろう。
お金持ちそうな六花亭が、さらにうまくいくのは面白くない。その程度の話だ。記者は、そこをついてきた。で、読みは当たって、炎上した。
大成功である。
そもそも商標の本質は「誰がその商品を販売しているか」をはっきりさせる制度である。
独占させる制度ではない。
『カップヌードル』や『ポカリスエット』『iPhone』という商品名で、いろんな人が販売していたら、消費者はインチキ商品をつかまされる。
それを防ぐのが、商標だ。
消費者を守る制度なのである。
六花亭が『そだねー』の名前でお菓子を作るのは、ノープロブレムだ。
みんなの「そだねー」を独占するなんて!! は、えらい勘違い。
いちはやく出願してるのは、北見工大生協だけどね…。
文:紙本櫻士
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